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最高裁判所第二小法廷 昭和35年(秩ち)1号 決定 1960年9月21日

住居

東京都世田谷区弦巻町三丁目六二九番地

弁護士

寺本勤

当五一年

右の者に対する法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件について、昭和三五年七月二〇日東京高等裁判所がなした抗告棄却決定に対し、特別抗告人代理人青柳盛雄外一六名(別紙記載のとおり)から特別抗告の申立があつたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件特別抗告を棄却する。

理由

特別抗告代理人青柳盛雄外一六名の特別抗告理由第一点乃至第八点について。

本件において制裁規定として適用された法廷等の秩序維持に関する法律二条一項が、所論憲法の各条項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月一五日大法廷決定、刑集一二巻一四号三二九一頁)の趣旨に徴して明らかであるのみならず、所論は抗告審において主張判断のない事項であるから、適法な特別抗告理由とならない。

よつて、法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 池田克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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